過払い金を自分で計算
過払い金を自分で計算するのは、借入期間が長くなるほど計算も複雑になるので大変になります。
過払い金の計算ソフトなどを利用して計算したり、弁護士や司法書士にお願いするほうが時間もかからず便利なのですが、どのような計算方法なのかくらいは理解しておいてもよいかと思うので、簡単な説明をします。
借入金額が70万円
金利が29%
月の支払いが5万円
と仮定して計算します。
利息は(借入元金×借入期間<30日>×年利)÷365日 (注:1ヶ月を30日とします)
この場合の利息は約16700円だとわかりました。
利息制限法での利息を計算します。
利息制限法で定める利息の上限は、元本10万円以上100万円未満は年利18%となっているので、先ほどと同じように利息の計算をすると約10400円となります。
支払った利息16700円−利息制限法での利息10400円=6300円
初月でも6300円の過払い金が判明しました。
2ヶ月目以降からは、返済予定の利息で計算した元本と利息制限法をもとにした元本が異なることから、利息の差がさらに広がっていきます。(どんどん過払い金額が大きくなっていくのです)
返済期日までに借入の追加があれば金利が変わっていることもあるので、取引日ごとに計算する必要があります。











